※申し訳ありませんが暫く更新を停止しております。現行法との差異にご注意下さい。
※別途「ちゃっかり勤太くん」と 社会保険・給与アウトソース、給与ソフトコンサルティングとの
 連携サービスを提供しております。詳しくは、こちらをご覧下さい。
(株)エイ・アイ・エス
(株)AISホームページ
企業人事労務解決室 ちゃっかり勤太くん
静脈認証/モバイル対応 WEB勤怠管理システム
就業時間後に麻雀をして帰る途中の事故は労災適用するの?
   就業時間後に友人の家で麻雀を行って帰ったが、その途中に事故に遭ってしまった。このような場合には、労災が適用されるのだろうか?
  就労時間後に同僚や友人の家で麻雀をした帰りに災害に遭ってしまった場合に果たして、労災が適用になるのかどうかが問題になります。

  この場合、通勤災害に当てはまるかどうかが問題になります。

  労働者災害補償保険法において、通勤とは、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」と定められています。

  この通勤の途中に災害に遭ってしまった時には、通勤災害として、労災の適用になります。

  しかし、以下の場合には、通勤とは見なされないので注意が必要です。

通勤途中、災害に遭っても通勤とは見なされない場合

@業務の性質を有するもの
例えば、事業主の提供するバスを乗車中に災害が遭った場合や、休日に緊急出勤命令が出された場合に出勤途中に災害に遭ってしまった場合などを言います。

A往復経路を中断・逸脱した場合
往復経路を中断・逸脱した場合とは、飲み屋に飲みに行ったり、映画館で映画を観ることなどを言います。この時間中はもちろんのこと、その後、通常の通勤経路に戻っても労災保険法の通勤にはあたらず、たとえ、災害に遭っても通勤災害とは認められません。
ただし、中断・逸脱には例外があるので、こちらで詳しく説明します。

  以上が通勤災害とは認められない場合です。
  同僚・友人宅で麻雀をする行為は、上記Aに該当するとみられ、麻雀を終えて帰宅中に災害に遭っても通勤災害とは認められません。

  ただし、行政通達として以下のものが出ています。
  「業務の終了後、事業場内で、囲碁・麻雀・サークル活動・労働組合の会合に出席した後に帰宅するような場合には、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除き、就業との関連性を認めてもさしつかえない」

  この通達の意味するところは、「1時間程度であれば事業上内で、上記の娯楽などを楽しむ分には、就業との関連性を失わず、娯楽などを終えて帰宅途中に災害に遭っても通勤災害と扱う」としています。

  ここで注意しなければならないのが、友人宅・同僚宅ではなく事業場内であれば認められるという点です。

労働保険・社会保険Q&Aへ 企業人事労務解決室トップへ